重大違反唆し(そそのかし)

道路交通法103条第1項6号において、重大違反唆し等が規定されており、
これを行うと「免許り消し」または「停止」(6か月を超えない範囲内で期間を定めて)となることがあります。

重大違反唆し等とは、
例をあげると「飲酒運転」「酒気帯び運転」を「そそのかす」ことです。

  • 酒を飲んでいる人に車を貸して運転させた
  • 車で酒席に来ている人に、それを知りながら酒を進めて、車で帰らせた
  • 酒を飲んでいる人に、自宅まで送るように頼んだ

などが、「そそのかし」行為になります。

また、過労で運転が困難な人に運転をさせることも「過労運転のそそのかし」となり、
車に同乗していた人が「暴走運転」をそそのかすこともこれに当てはまります。

運転免許の取り消しや停止となるのは、運転行為だけではない、ということです。


重大違反唆し等によって免許り消し・停止となる場合は、
聴聞」という手続きがあります。
道路交通法104条の2

聴聞は、公開で行われ、弁明・自分に有利となる意見の表示をする機会があります。
(聴聞の対象となった場合は、「聴聞通知書」という名称の書面が郵送されてきます)

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