道路交通法104条
道路交通法104条
(意見の聴取)
第百四条 公安委員会は、第百三条第一項第五号の規定により免許を取り消し、若しくは免許の効力を九十日(公安委員会が九十日を超えない範囲内においてこれと異なる期間を定めたときは、その期間。次条第一項において同じ。)以上停止しようとするとき、第百三条第二項第一号から第四号までのいずれかの規定により免許を取り消そうとするとき、又は同条第三項(同条第五項において準用する場合を含む。)の処分移送通知書(同条第一項第五号又は第二項第一号から第四号までのいずれかに係るものに限る。)の送付を受けたときは、公開による意見の聴取を行わなければならない。この場合において、公安委員会は、意見の聴取の期日の一週間前までに、当該処分に係る者に対し、処分をしようとする理由並びに意見の聴取の期日及び場所を通知し、かつ、意見の聴取の期日及び場所を公示しなければならない。
2 意見の聴取に際しては、当該処分に係る者又はその代理人は、当該事案について意見を述べ、かつ、有利な証拠を提出することができる。
3 意見の聴取を行う場合において、必要があると認めるときは、公安委員会は、道路交通に関する事項に関し専門的知識を有する参考人又は当該事案の関係人の出頭を求め、これらの者からその意見又は事情を聴くことができる。
4 公安委員会は、当該処分に係る者又はその代理人が正当な理由がなくて出頭しないとき、又は当該処分に係る者の所在が不明であるため第一項の通知をすることができず、かつ、同項後段の規定による公示をした日から三十日を経過してもその者の所在が判明しないときは、同項の規定にかかわらず、意見の聴取を行わないで第百三条第一項若しくは第四項の規定による免許の取消し若しくは効力の停止(同条第一項第五号に係るものに限る。)又は同条第二項若しくは第四項の規定による免許の取消し(同条第二項第一号から第四号までのいずれかに係るものに限る。)をすることができる。
5 前各項に定めるもののほか、意見の聴取の実施について必要な事項は、政令で定める。
条文解説
道路交通法103条は、運転免許の「取消し」「停止」等についての「意見の聴取」について規定しています。
公安委員会は、
道交法 その他運転免許に関する法律に規定する命令規定の違反により
免許の取り消し、または免許の効力を90日以上停止しようとするときは、
公開による意見の聴取を行わなければなりません。
この場合において、公安委員会は、
当該処分に係る者に対し、意見の聴取の期日の1週間前までに
「処分をしようとする理由」「意見の聴取の期日・場所」を通知しなければなりません。
(意見の聴取の期日・場所を「公示」もしなければなりません)
第2項
意見の聴取において、「当該処分に係る者」または「代理人」は、
当該事案について意見を述べ、
かつ、有利な証拠を提出することができます。
…意見の聴取日に本人が出席できない場合は「代理人」による意見陳述も可能です。
第4項
- 当該処分に係る者・代理人が、正当な理由がなく出頭しないとき
- 当該処分に係る者の所在が不明であるため通知をすることができず、かつ、公示をした日から30日を経過してもその者の所在が判明しないとき
上記の場合、公安委員会は、
意見の聴取を行わないで、免許の取り消し・停止をすることができます。
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